年度末に向け早めの対応を!


年度末,雲行きの怪しい今こそ早めの対応を!
みなさん,こんばんは!
日ごろは,名古屋管理職ユニオンの活動にご理解をいただきまして,
心より御礼申し上げます。
この時期らしく,相談質問が増えてまいりました。
年度末になり,雇止めされるかも,配置転換かも,万一の場合はどうしたらいいか?
というこの時期らしい相談です。


万一に備えましょう!


会社の上司の考えることは,労働者の心配していることと同じことです。
万一のときという電話をかけて来られる今,上司はすでに雇い止めの
準備をしているかもしれません。
万一が起きる前に万一に備えましょう!


労働組合加入は自動車保険と同じようなもの


労働組合への加入は,ドライバーにとって自動車保険に加入しているようなものです。
小学校以来,学校の社会科の授業で,労働三権を覚えてきたと思います。
団結権,団体交渉権,団体行動(争議)権
という権利です(※1・憲法28条)。
労働者は,経済的にも知識の上でも会社に弱い立場です。
日本は,労働者が団結して労働組合を通じて交渉し,問題解決をする権利があります。
これは,ドライバーにとって,自動車保険に加入し,万一に備えるようなものです。

※1・憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


法律上の根拠について


労働組合法という法律があります。
この法律の7条(※2)には,労働組合と労働組合に加入する労働者の権利について詳しく書かれています。
少し,見てみましょう。

※2・労働組合法第7条のばっすい
(不当労働行為)
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
(3号以下省略)


組合に入っている労働者は会社のいじめから逃れます♪


労働組合法第7条第1号は「組合員である労働者を解雇したり,不利益取扱いしてはいけない」と明記しています。
ですので,不穏な空気が流れていれば早めに労働組合の組合員であることを会社に表明すれば良いのです。
組合員をわざわざ配置転換してもめ事が大きくなるのは会社も避けるものです。


保険と組合が違うところ〜万一のときでも交渉はできます〜


自動車保険と違い,労働組合は事故に匹敵する労使紛争(解雇・雇止め・意に沿わない配置転換・降格・減給などなど)が
起きても対応できます。
労働組合法第7条第2号は「労働組合が申し入れた話し合いの求めに対し,会社は誠実に応じなければならない」という定めがあります。
これは,個人で交渉するよりも,弁護士と交渉するよりも強い武器を持っているようなものです。
個人交渉も弁護士交渉も,会社がこれに応じる法的な義務が見出しにくいのが実際であり,
結局は労働審判など裁判所になだれ込んでしまうようになってしまいます。


ヤバそうな雰囲気だから,ユニオンを使ってください


万一の事態が起きる前にユニオン(労働組合)を頼ってください。
憲法や労働組合法で,労働組合の存在意味がはっきり書かれている以上,
使わないと損です!!


どうぞ気軽にご相談ください


具体的な労働相談は,お気軽に当ユニオンまでご相談ください!


電話相談は24時間休みなし!


私ども労働組合である名古屋管理職ユニオンの電話相談は,休日・深夜であっても組合役員が交代で電話を受け付けています。
仕事でけがをされた方,通勤の行き来でけがをされた方,どんな些細なことでもお気軽にお電話ください。


弁護士・社会保険労務士よりお気軽に♪


弁護士や社会保険労務士に相談するより敷居が低いのも,私どもユニオン(労働組合)の特徴です。
慣れないトラブルに巻き込まれても,一緒に考え,何が問題で解決策はなにか整理しましょう♪
必要であれば,弁護士や社会保険労務士をご紹介することもできます。


東海地方のユニオンです!


 私どもは,名古屋を拠点に愛知県岐阜県三重県静岡県など東海地方を中心に
労働問題の解決に努力しています。
 彦根米原長浜など滋賀県の問題も対応できます。

長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
まずは、お気軽に電話でご相談ください。

名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052−331−9001
名古屋市中区上前津2丁目3−2
地下鉄上前津駅すぐ上

弁護士社会保険労務士に相談する前にお気軽に利用ください♪



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