名古屋市美術館で発生した悪質な賃金未払い事件に関する続報をお届けします。
昨年度,名古屋市美術館の運営に参入した
「株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービス」で発生した賃金未払い事件について,
1・組合員の起こした訴訟において,欠席判決に代わる決定の確定
組合員が使用者に対して起こした未払賃金支払請求事件は,名古屋簡易裁判所において,
が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しなかったため
欠席判決(和解)に代わる決定がなされ(民事訴訟法275条の2),そのまま確定しました。
2・別訴の提起と欠席判決
労働者(非組合員)から別訴(未払賃金支払請求事件)が提起され、今週月曜日(2014年8月11日)に
名古屋簡易裁判所で第1回口頭弁論期日が開催されるも,会社は第1回口頭弁論を無断欠席したため,
裁判所は原告の言い分をそのまま認め,弁論終結,欠席判決となりました。
3・新たな団体交渉の申入れ
名古屋管理職ユニオンは,会社に対し,改めて団体交渉の申入れをしました。
労働組合は,会社が「※当労働組合は,
会社が債務不履行のまま倒産することを危惧している」旨
懸念を表明しました。
2014年−8月11日
株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービス 代表者
代表取締役 伊東 桂子 殿
名古屋管理職ユニオン 代表者
執行委員長 山上博信
団体交渉申入書(*さんの件)
協議事項:賃金未払いについて,昨年度から今年度までの経営状況・資金繰りに
ついて
※当労働組合は,債務不履行のまま倒産することを危惧しています。
開催期日:至急
時 間:2時間以内
場 所:労使が合意した場所
回答期限:2014年8月12日午後4時限り。当組合にFAXねがいます。
FAX052−331−9003
お願い:?この申入れは,労働組合法6条に基づくものであり,使用者は,同
法7条2号により,誠実に応じなければなりません。交渉期日の候
補を3つご回答ください。
?事案の迅速な解決にご協力をお願いします。争いのない事実,会社の
主張したいことがらを裏付ける資料をできるだけ開示下さい。
?交渉代理権は,法定されています。弁護士,使用者団体以外の方に
対し交渉を委任する場合は,当組合に申し出下さい。
?交渉代表者を指定する書面をご提出ください。
4・団交に対し,不誠実な対応を採ることに対する督促
名古屋管理職ユニオンは,会社が9月以降の団体交渉期日を指定したので,
会社による不誠実な対応を批判し,速やかな団体交渉における説明の機会を
求めました。
その際,
「当労働組合は,貴社が経営危機により,資金繰りに窮する余り,
裁判所の弁論期日や団体交渉期日に優先して借り入れのために走り回って
いるものと判断せざるを得ない。」と批判しました。
要求書(ファクシミリ送信による)
TEL:052−586−2121 FAX:052−586−2161
TEL:03−6418−7211 FAX:03−6418−7213
株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービス 代表者
代表取締役 伊東 桂子 殿
2014年−8月13日
TEL052−331−9001
FAX052−331−9003
460−0013
名古屋市中区上前津2丁目3−2第一木村ビル3階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
下記書面を □直送 ◆ファクシミリ送信 いたしました。
□ なお,原本(クリーンコピー)は,別途直送します。
受信されましたら,下記受領書欄に記入の上,当方にご送信ください。
事件の表示:*さんの団体交渉期日
送付書類
送信枚数:本票を含め 2 枚
ご連絡事項:
昨日付回答書を受領したが,1か月も先の期日をしている。
本日より10日以内に開催されるよう要求する。
当労働組合は,貴社が経営危機により,資金繰りに窮する余り,裁判所
の弁論期日や団体交渉期日に優先して借り入れのために走り回っているも
のと判断せざるを得ない。
回答期日:2014年8月15日午後5時限り
会社の情報
会社名:
株式会社ダブリュファイブ・スタッフサービス
代表者:代表取締役社長 伊東桂子
所在地:名古屋市中村区名駅五丁目4番14号花車ビル北館3階
過去記事
2014年07月26日名古屋市美術館で悪質な賃金未払いの発生
ブラック企業ダブリュファイブ・スタッフサービスを許さない!!!
東京労働局の報道発表資料
民事訴訟法のばっすい
(和解に代わる決定)
第二百七十五条の二 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
5 第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。