子どもよ死ぬな!夏休みの終わりにあたって

子どもよ死ぬな!夏休みの終わりにあたって

子どもよ死ぬな!
夏休みの終わりにあたって精一杯の呼びかけ


みなさん,こんにちは!
大きな話題となっている子どもの自殺問題を取り上げます。


9月1日は子どもの自殺特異日


夏休みが終わり,2学期の始まる9月1日が自殺のピーク(特異日)となっているとのことです。
子どもの自殺 9月1日が最多 夏休みの行動や体調見守って
2015年8月19日東京新聞朝刊から一部引用
十八歳以下の子どもが自殺した日を一九七二〜二〇一三年の四十二年間で三百六十五日別に集計すると、夏休み明けの九月一日が百三十一人と突出して多いことが、内閣府の分析で分かった。長期休暇明けに自殺が多い傾向が鮮明となっており、文部科学省は「先生の目が届きにくい休暇中は、家庭も子どもの行動や身なりの変化、体調などに気を付けて見守ってほしい」と呼び掛けている。
 内閣府は、厚生労働省の「人口動態調査」の情報を基に、自殺した十八歳以下の子ども計一万八千四十八人を日付別に分析。九月一日に次いで、四月十一日(九十九人)、四月八日(九十五人)、九月二日(九十四人)、八月三十一日(九十二人)が多く、新学期開始の前後に増える傾向がみられた。夏休み期間中の七月下旬〜八月中旬は比較的、自殺者が少なかった。



なぜ9月1日は子どもに脅威なのか


子どもよ死ぬな!夏休みの終わりにあたって
記事のもとになったデータは,最初のグラフです。
長期休業の明ける日が,児童生徒にとって生活環境の変わる契機になり,大きなプレッシャーや精神的動揺につながりやすのだとか。
実際に,いじめの現場に児童生徒が戻ることは,ホントに辛いことでしょうし,
近年,夏休みに出される宿題や課題が相当多く,大人にとっては多額のローンや借金を抱えた状態によく似ているように感じます。

中日新聞や内閣府の担当官に確認しますと,プレスリリースではなく,
今年6月に国会に提出された自殺防止白書※
によるそうです。
載っている箇所は,
平成27年版自殺対策白書 本文(PDF形式)
「第2節 若年層の自殺をめぐる状況」(83頁)第4−5図です。

※自殺対策白書は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第10条の規定に基づき、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況について、政府が毎年、国会に提出する年次報告書です(内閣府)。


生き延びるために図書館避難のススメ


9月1日問題を受けて,鎌倉市中央図書館が
もうすぐ二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。マンガもライトノベルもあるよ。一日いても誰も何も言わないよ。9月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら、逃げ場所に図書館も思い出してね。2015年8月26日 09:11
という記事をtwitterに投稿して,大きな話題になりました。
鎌倉市図書館のツイート「学校がつらい子は図書館へ」 一時は削除も検討


図書館避難をススメる理由


私は,学校に行くか,死ぬかどちらか一つに迫られるなら,迷わず図書館に行くことをお勧めします。


図書館は利用の事実を秘密にするから


理由1・図書館は,利用した事実を絶対に秘密にするとを約束しているから
日本の図書館は,図書館の自由に関する宣言によって,図書館運営の在り方や利用者の権利擁護をはかっています。
その中に「図書館は利用者の秘密を守る」という項目を置いています。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。

もし,学校に行けなくて,図書館で一日過ごしたとしましょう。
学校の先生が聞き込みに来ても,図書館はこれに応えたりすることは決してないのです。
警察が来て聞き込みしようとしても,裁判所の令状がない限り,図書館は協力を拒みます。



図書館利用に制限がないから


理由2・図書館利用に制限がないから
図書館の開館時間の範囲ですが,図書館の利用者は,自由にいつまでも
図書館で本を読んだり,物を考える自由が保障されています。
図書館の自由に関する宣言前文に
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
1. 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
5. すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
外国人も、その権利は保障される。
6. ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。

たくさんの本や資料から,問題解決のヒントが得られるかもしれませんね。
どんな資料があるかは,図書館の司書さんに相談してみてください。


いじめ・生きにくさは大人の世界の生き写し


子どもたちの生きにくさ,子ども同士の人間関係で起こるいじめや暴行傷害事件は,
結局のところ,大人の世界を反映したものだと言えます。
大人の世界でも日々,多くの人が生きにくさからいかに脱出できるか,必死でもがいています。


電話相談は24時間休みなし!


 私ども労働組合である名古屋管理職ユニオンの電話相談は,休日・深夜であっても組合役員が交代で電話を受け付けています。


弁護士・社会保険労務士よりお気軽に♪


弁護士や社会保険労務士に相談するより敷居が低いのも,私どもユニオン(労働組合)の特徴です。
慣れないトラブルに巻き込まれても,一緒に考え,何が問題で解決策はなにか整理しましょう♪
必要であれば,弁護士や社会保険労務士をご紹介することもできます。


東海地方のユニオンです!


 私どもは,名古屋を拠点に愛知県岐阜県三重県静岡県など東海地方を中心に
労働問題の解決に努力しています。
 彦根米原長浜など滋賀県の問題も対応できます。



長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
まずは、お気軽に電話でご相談ください。

名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052−331−9001
名古屋市中区上前津2丁目3−2
地下鉄上前津駅すぐ上

弁護士社会保険労務士に相談する前にお気軽に利用ください♪



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