台風18号が本州をかすめるコースを取っています。
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp1814.gif
明日の朝にかけて、東海地方、特に伊豆半島から、伊豆諸島の地域を
猛烈な風雨が襲うことが予想されています。
該当する地域に住むお住まいの皆さんは、特に厳重に注意してください!
http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp18140509.gif
上記はいずれも米海軍気象情報より。
さて、このような天気の中、通勤途上で転倒事故や飛来物との衝突事故に
巻き込まれるケースが出てまいります。
そのような場合に備え、国の制度は、労災による国家補償を整備しています。
しかしながら、パート・アルバイトをはじめ、非正規雇用により、会社・労働者共に
制度への誤解や知識不足により労災により十分な治療を受けない事案が
起きています。
厚生労働省は、
労災保険制度とは
・労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
・労災保険は、
原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であれば
アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
・労災保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されております。
と繰り返し説明しています。
さらに詳細な説明は、
労働基準情報:労災補償
をご覧ください。
わかりやすい労災手続のパンフレットは、以下のとおり引用しておきますので、
ぜひご覧ください。
なお、近時、業務委託契約の形態を採り、労働者が労災認定を受けにくい
ケースが増えています。
会社の労災隠しもあとを絶ちません。
迷ったら、お気軽に労働組合にご相談ください。
長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
まずは、お気軽に電話でご相談ください。
名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052−331−9001
名古屋市中区上前津二丁目3番2号木村ビル3階
地下鉄上前津駅そば