傷病手当の証明を拒絶って…

名古屋管理職ユニオンは,柴田興業株式会社(岡崎市美合町字五本松,代表取締役柴田正實)
で発生した解雇事件について,
団体交渉を申し入れています。

被解雇者が,解雇期日前の病欠について,健康保険傷病手当金
支給申請書の事業主欄の証明を求めたところ,使用者代理人
弁護士天野太郎から
  「(労働者が)『療養のため休んだ』とは考えられないため,現段階で,
  別途郵送された傷病手当金の支給申請には応じられません」
と回答が来ました。

当労働組合として,弁護士が健康保険法を解していないものと感じられたので,
代理人弁護士に対し,傷病手当金支給申請については,協会けんぽなど
保険者が支給決定の処分をすることを指摘し,
被保険者が保険者の判断を受ける権利を侵害されないよう,再考を促しました。


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。