
自治体の団体交渉拒否に対し、厳しい判断が労働委員会や裁判所で次々と
出される中、名古屋管理職ユニオンは、東京都小笠原村を相手方として、
愛知県労働委員会に対し、あっせん申請をしました。
事案は、父島図書室の司書解雇事件についてです。
2013年12月03日自治体に対し、厳しい命令相次ぐ(団交拒否に対し)
2013年11月22日小笠原村父島図書室司書雇止め事件あっせん申請
このたび、相手方である小笠原村から、あっせんによる解決を望まない旨連絡があり、
打ち切りとなりました。
ユニオンとしては、村議会に対し、どのような説明をし、議決を行っているのか
問合せをしているのですが、来週20日まで回答を待ってほしい旨、村から
連絡がありました。
村議会の議事録や速記録の関係部分に基づいて説明をしてくれれば
よいのですが、そうはいかない大人の事情があるようです。
問合せの内容 ↓
照会書(ファクシミリ送信による(全1枚))
小笠原村 代表者 村長 森下 一男 殿
2013年12月10日
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
本状(ファクシミリ送信)によりご照会します。
受信されましたら,下記受領書欄に記入の上,当方にご送信ください。
事件の表示:父島図書室の件
ご連絡事項:
地方自治法は,第96条第1項第12号で
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
との規定をおきます。
照会事項1
2013年8月14日になされた当労働組合との和解について,村議会でどのような議決がなされたか教えて下さい。
照会事項2
今回,当労働組合が申請したあっせん申請に関し,村議会でどのような議論がなされたか教えて下さい。
回答期限:2013年12月12日(木)正午限り
長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
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名古屋管理職ユニオン
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