自治体に対し、厳しい命令相次ぐ(団交拒否に対し)

自治体に対し、厳しい命令相次ぐ(団交拒否に対し)

中央労働委員会は、このたび、滋賀県高島市に対し、臨時的任用職員の
再任用問題などに関する団体交渉に誠実に応じなかったことは不当労働行為に当たると
する判断を下しました。

名古屋管理職ユニオンでは、東京都小笠原村で起きた父島図書室司書の
雇止め事件に対し、村が団体交渉を拒否したことを追及しています。
東京都小笠原村は、中央労働委員会が相次いで団体交渉応諾命令を出す現状を
真摯に受け止め、速やかに団体交渉に応じるべきであると考えます。

平成24年(不再)第9号
【命令のポイント】
〜市が、市の臨時的任用職員であるA組合員を再任用しなかったことは不当労働行為に当たらないが、臨時的任用職員の再任用問題などに関する団体交渉に誠実に応じなかったことは不当労働行為に当たるとした事案〜

1.市は、臨時的任用職員全員を一律に雇止めとしたのであって、A組合員が労働基準監督署へ申告をしたことを理由としてこれが行われたとは認められず、A組合員を雇止めとし、再任用しなかったことは、労組法第7条第1号の不当労働行為には当たらない
2.組合が団体交渉で申し入れた臨時的任用職員の再任用問題などの交渉事項は、重要な労働条件・待遇に当たり、かつ、市には再任用などの裁量権があるから、団体交渉の対象となると認めるのが相当であって、市が、多くの臨時的任用職員の失職などをもたらすにもかかわらず、再任用問題などについて組合に十分な説明を行わなかったことは、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たる。

高島市不当労働行為再審査事件
11月6日 平成24年(不再)第9号

 本件は、(1)A組合員を、組合活動を理由として、平成22年3月31日をもって雇止めとし、同年4月1日以降再任用しなかったこと、(2)組合から平成20年4月10日ないし平成22年4月14日に申入れのあった、[1]臨時的任用職員の再任用の継続(以下「交渉事項[1]」)、[2]身分を嘱託職員に変更するなどの方法によるA組合員の雇用の維持(以下「交渉事項[2]」)、[3]嘱託職員の任用期間の上限の撤廃(以下「交渉事項[3]」)、[4]失業者に対する就職支援(以下「交渉事項[4]」)、[5]臨時的任用職員の年次有給休暇、通勤手当及び夏休み期間中の休業補償(以下「交渉事項[5]」)を交渉事項(以下「本件交渉事項」)とする団体交渉に、誠実に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文中、団体交渉に係る救済申立てを棄却した部分を取消し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。

過去記事:
2013年11月21日小笠原村父島図書室司書雇止め事件あっせん申請

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