遵法精神に疑問愛知淑徳大学職員雇止め事件
愛知淑徳大学嘱託職員雇止め事件※につき、
名古屋管理職ユニオンと愛知淑徳学園は、2013年11月13日夕方、
団体交渉を開催しました。
団体交渉に先立ち、名古屋管理職ユニオンは、あらかじめ、
有期雇用契約に関し、雇用期限の撤廃を要求しました。
これは、徳島大学の闘争成果にならったものです。
【有期雇用職員の雇用期限の撤廃を実現】
徳島大学教職員労働組合からのお知らせ
(メルマガVol.49)
過去記事:
2013年11月08日有期雇用職員の雇用期限の撤廃を要求(愛知淑徳大学)
組合側の要求は、何も無茶な話をしているのではなく、
今春に改正施行された労働契約法は、3つの大きなルールを
設けましたが、これに違反するからです。
労働契約法の改正について〜有期労働契約の新しいルールができました〜
ルール1・無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返しされて通算5年を超えたときは、
労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換できる。
ルール2・「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で
法律に規定された→一定の場合には、使用者による雇止めが
認められない。
ルール3・不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めが
あることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止
する。
団体交渉では、残念なことに、愛知淑徳大学の側は、
あいも変わらず、有期雇用職員の雇止めに変わりがないという
頑迷な態度に固執しています。
学園の遵法精神には、疑問符が付くばかりです。
※愛知淑徳大学雇止め事件とは
名古屋管理職ユニオンは,嘱託職員を雇止めした愛知淑徳大学(愛知県長久手市および名古屋市千種,
学長島田修三)を
運営する学校法人愛知淑徳学園(
代表者理事長小林素文)と団体交渉を継続しています。
長時間労働や賃金未払い、労働者の使い捨て、解雇などの労働問題は、
私ども労働組合(ユニオン)が普段から対応している事柄で、その解決に得意とするものです。
まずは、お気軽に電話でご相談ください。
名古屋管理職ユニオン
連絡先
電話052−331−9001
名古屋市中区平和1丁目8−1
地下鉄東別院駅そば