連帯するは善きこと哉@愛知淑徳大学職員雇止め事件

連帯するは善きこと哉@愛知淑徳大学職員雇止め事件
愛知淑徳大学教職員組合と連帯−職員雇止め事件(※1)で
まさに連帯することは善きこと哉、愛知淑徳大学嘱託職員雇止め事件で
愛知淑徳大学教職員組合と連帯して団体交渉に臨むことができました。

過去記事:
2013年10月19日離職票受領@愛知淑徳大学長久手キャンパス
2013年10月17日離職票発行を要求@愛知淑徳大学雇止め事件

この事件は、全国的にも問題となっている、5年で雇止めという事案ですが、
愛知淑徳大学でもご多分に漏れず、期限付き雇用の非常勤講師や職員の
雇止め問題が深刻化しています。
今年度だけでなく、今後も毎年多数の教職員がごっそり入れ替わるという
事態が続いていく中、まだ職を追われていないスタッフを多数有する学内
労組と連帯できることは、お互いの労働組合にとってに大きな進歩です。

団体交渉(第3回期日)は、2013年10月25日(金)18時から
愛知淑徳大学星ヶ丘キャンパスで開催されました。

労働組合側は、名古屋管理職ユニオン側交渉団に、愛知淑徳大学教職員組合から
執行委員と代議員が加わり、団交の内容も職場の詳細な事情に即した
実質的なものとなりました。

連帯するは善きこと哉@愛知淑徳大学職員雇止め事件
今回の団交では、被解雇者(組合員)の仕事の質が正職員と何ら変わらないという
点に議論が集中しました。

組合として、あらかじめ
「組合員は,愛知淑徳大学就業規則(以下,「就業規則」と言う。)第4条第1項3号に定める嘱託職員であり,その業務の内容は,愛知淑徳大学嘱託職員に関する規程第3条に定める区分により「事務員」につき「大学の事務の補助に従事する」と定められているところ,与えられた業務の内容は就業規則第3条第1項第2号に定める事務職員と変わらなかったこと。」
という主張を展開しており、実際に事務の補助を超える作業をさせて、
雇用の継続に期待を持たせる状況であったということを主張しています。

また、大学も自認するとおり、定年延長について、団体交渉で延長を図ってきた
のであるから、雇用契約の更新も今次の団体交渉で図られるよう、組合は要求しました。

それにしても頑迷なのが大学側で、ごくごく感謝の言葉とわずかな金銭で、
解決を図りたいという姿勢を崩していません。

学園側(四橋善美弁護士(※2)ほか)、
組合側双方、いったん持ち帰って今後の対応を協議することで期日を終えました。

最後に、タイムリーな新聞記事をご紹介しますが、経営者として先駆的な判断をしていただきたいですね。
ここで右習えすると、職探しに苦労する卒業生にも顔向けできないと思いますよ。

「雇い止め」着地点どこに 改正労働契約法施行から半年(上)

非正規守れぬ日本型 改正労働契約法施行から半年(下)


※1
愛知淑徳大学雇止め事件とは
名古屋管理職ユニオンは,嘱託職員を雇止めした愛知淑徳大学(愛知県長久手市および名古屋市千種,
学長島田修三)を
運営する学校法人愛知淑徳学園(代表者理事長小林素文)と団体交渉を継続しています。

2013年10月19日離職票受領@愛知淑徳大学長久手キャンパス
2013年10月17日離職票発行を要求@愛知淑徳大学雇止め事件
2013年09月27日愛知淑徳大学嘱託職員雇止め事件
2013年10月03日頑固が気になる愛知淑徳大学雇止め事件
2013年10月05日愛知淑徳大学雇止め事件で要求

※2
四橋善美弁護士
 中部青森県人会名誉会長、元愛知県経営法曹団代表幹事
四橋総合法律事務所


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