愛知淑徳大学雇止め事件で要求

愛知淑徳大学で起きた,嘱託職員雇止め事件について,
経営者側が団体交渉期日の調整になぜか手間取り,1週間空転したまま週末を迎えました。
解雇された組合員に取っては,寝込む状況です。

名古屋管理職ユニオンは,嘱託職員を雇止めした愛知淑徳大学(愛知県長久手市および名古屋市千種,
学長島田修三)を
運営する学校法人愛知淑徳学園(代表者理事長小林素文)と団体交渉を継続しています。

2013年09月27日愛知淑徳大学嘱託職員雇止め事件
2013年10月03日頑固が気になる愛知淑徳大学雇止め事件

大学が団体交渉の継続を回避するかのような姿勢を示すことについて,
大学側交渉代表者粟野泰次事務局長に事情を尋ねたところ,
「和解案を調整しているところ」との
回答です。
しかしながら,第1回団体交渉で,粟野事務局長は退職のほかなし,雇止めを再考する余地なしとの
姿勢に固執していましたので,その和解案たるや,札束で頬をたたくかのような態度ではないか!?との
疑念が組合内部で出始めました。

雇用継続を望む組合員との溝は埋まらないままでは,労使紛争が深刻化するのみです。

そこで,ユニオンとしては,下記2点の要求をしました。

1 和解案に関しても,団体交渉の精神に則り対応されたいこと
 団体交渉は,労使双方の協議により,労使合意に至るべく誠実に対応することが求められている。
 学園側が早期の解決をめざし,和解案を練り上げること自体は歓迎するが,組合員に対し,それを容れるか否か(すなわちイエスかノーか)の態度で迫るような対応はしないよう予め要求する。

2 嘱託職員と正職員の差異がどこにあるのか今一度説明を求める
 組合員に説明を聞いたところ,嘱託職員と正職員の仕事の内容について,大きな差異が感じられないように思われる。同一労働同一賃金(すなわち同一待遇)であるべきところ,組合員と学園が嘱託契約を取り交わした背景には,学園として安易に労働力を調整できるよう取り交わした側面が否定できない。次回団交期日において,嘱託職員と正職員の差異につき,わかりやすい説明を求める。


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