御園座に「釘」

名古屋の名門劇場,株式会社御園座および子会社みその事業株式会社(いずれも代表取締役長谷川栄胤)で,経営難に伴う施設管理部門(対象社員6名)の廃止ならびに外注化が進んでおり,みその事業については社員(約50名)の全員解雇事件が起きておきました。
今年3月,名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)は,両社と団体交渉を申入れましたが,誠実な対応をしないため,愛知県労働委員会に不当労働行為(団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号違反))の救済申立てを行いました。

さらに,労働者のする傷病手当金支給申請手続きに対する故なき遅延(事業主が欠勤欄の証明をしない(組合員いじめ=労働組合法第7条第1号違反))が多発したため,年末調整,扶養控除の用紙を直ちに送るよう要求し,検診・人間ドックの受診の案内を求め,別紙の通知書のとおり,くれぐれも団交を拒否しないよう釘を刺しました。


        連 絡 書(全2枚)
TEL 052−222−8201
FAX 052−222−2885
株式会社 御園座
取締役総務人事部長 宮崎 敏明 殿
             2011年11月18日
            TEL052−331−9001
            FAX052−331−9003
            460−0021
            名古屋市中区 平和1丁目8−1長岡ビル 1階
            名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信

下記書面を ファクシミリ送信 いたしました。
受信されましたら,下記受領書欄に記入の上,当方にご送信ください。
ご連絡事項:

別紙送り状の郵便(注・年末調整の用紙(こんな用紙まで組合が請求しないと送ってこない))を受領しました。
先に団体交渉を申し入れましたが,退職金の問題に加え,度重なる事務遅延がなぜ起きたのか(組合としては,事業主が組合員に対するいじめと認識しています),加えて,確実に再発を防止するにはどうするのかしっかりとした説明を求めます。
決して団体交渉申入れを忌避することのないよう念のため申し添えます。

労働組合法第7条の抜すい
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと

過去記事:2011年11月17日御園座に団交申入れ


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