給料明細書は,給与支払日に!

賃金給与を口座振込みにする場合,使用者は,給料を支払日の当日朝に引き出せる
よう,確実に振り込むことは当然のことです。
加えて,給料明細書を労働者に交付し,振り込み金額の明細が確実に理解できるよう
にしなければなりません。
しかし,労使紛争が起きる会社は,往々にして基本的な事柄ができていないことが多く,
次の会社でも,当然のことができていないため,申入れすることになりました。

株式会社ガード・リサーチ(名古屋市中区,代表取締役松本圭一)
この会社の場合,団交拒否をするために,話がこじれるということに尽きます。

                  2011年−1月26日
株式会社 ガード・リサーチ 代表者
代表取締役 松本 圭一 殿
                 法人たる労働組合
                 名古屋管理職ユニオン 代表者
                 執行委員長 山上博信

   申入書(※さんの給与明細書の件)

 みだしのことにつきましては,昨日が賃金の支払日でしたが,その明細書が未だ本人に届けられていません。
 賃金の口座振込み等につきましては,給与明細書が,振込日には確実に本人の手許に届いていることが必要ですから,次の賃金支払い期日からは,明細書の支払期日における交付を徹底してください。
 これは,全社的に改めるべき内容ですから,本状により申入れいたします。
 

行政通達「賃金の口座振込等について」のばっすい
(平10.9.10基発第530号,平13.2.2基発第54号)
使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
? 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
? 源泉徴収税、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、その事項ごとにその金額
? 口座振込み等を行った金額


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。