豊田市長に訴訟告知−三好町住民訴訟


名古屋管理職ユニオン委員長山上博信と三好町議会議員加藤芳文らを原告,愛知県西加茂郡三好町長(久野知英町長)を被告とする住民訴訟「違法公金支出金返還等請求事件(グリーン・クリーンふじの丘事件)」につき,被告三好町長は,利害関係人の豊田市長鈴木公平に地方自治法第242条の2第7項に基づく訴訟告知をしました。

なお,第一回口頭弁論期日は,9月16日10時40分名古屋地裁1102号法廷に指定されています。


事件番号:平成21年(行ウ)第62号
事件名:違法公金支出金返還等請求事件
原告:加藤芳文,山上博信
被告:三好町長 久野知英
口頭弁論期日:2009年9月16日午前10時40分
場所:名古屋地方裁判所民事第9部1102号法廷

従前の経緯;
住民監査請求の内容−2009年05月12日ふじの丘違法支出問題住民監査請求
監査結果−2009年07月16日住民監査請求に基づく監査結果
訴状−2009年08月03日訴状

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)のばっすい

地方自治法第242条の2第7項
7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

地方自治法第242条の2第1項第4号
(住民訴訟)
第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求


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