団交仮処分申立書(日本郵政公社)

取下げ予定の仮処分申立書を掲載します。

団体交渉を求める地位を定める仮処分命令申立事件
債権者 名古屋管理職ユニオン
同   A
債務者 日本郵政公社
同   B

                                
                        2006年11月−6日

名古屋地方裁判所 御中

               仮処分命令申立書


               債権者    名古屋管理職ユニオン
                      代表者 山上 博信

               債権者    A

       当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
       被保全権利  団体交渉を求める地位
       印紙額    2000円
       予納郵券       円

               申立ての趣旨
 債権者らは、
 1 債権者名古屋管理職ユニオンは,債務者らに対し,債権者A   に対
  する訓戒処分および交通事故処理における非違行為を協議事項とする団体
  交渉を求め得る地位にあることを確認する
 2 債権者A   は,債権者名古屋管理職ユニオンと債務者らの間で開催
  される前項の団体交渉に組合員として参加し,交渉する権利のあることを
  確認する
 3 本件申立て費用は,債務者らの負担とする
との裁判を求める。

               申立ての理由
第1 被保全権利等
 1 債権者A   (以下,「債権者A 」という。)は,債権者名古屋管
  理職ユニオン(以下,「債権者ユニオン」という。)の組合員である(2
  006年−9月18日加入,甲1〜2)。債権者ユニオンは、法人たる労働
  組合であり,債務者日本郵政公社(以下,「債務者郵政」と言う。)は,債
  権者A を雇用し,債務者B    (以下,「債務者B 」と言う。)
  は,債権者A の勤務する稲沢郵便局の局長である。
 2 2006年−9月18日,債権者ユニオンは,債務者郵政に対し,労働
  組合法6条に基づき,「交通事故処理における非違行為についてほか」を
  協議事項とする団体交渉を申し入れた(甲3)。
 3 2006年−9月29日、債務者郵政は,債権者ユニオンに対し,回報
  書面により,団体交渉に応じることとし,交渉代表者を日本郵政公社東海
  支社人事部職員課勤務法規係主任C   に指定した(甲4)ので,債権
  者ユニオンは,回報により指定された3つの期日のうちから,2006年
  10月4日を団体交渉期日として請けることとした(甲5)。
 4 債権者らと債務者郵政は,以後,2006年10月4日を第1回団体交
  渉期日,11月1日を第2回期日として団体交渉を重ねてきた(甲6)。
   交渉における話し合いの内容は,債権者A が勤務時間中(郵便配達の
  業務に従事中)交通事故で怪我をした際,医師から交付された2通の診断
  書(職場に提出するものと警察に提出するもの)の記載内容に違い(「全治
  2週間」と「全治10日間」)があり,債権者A が債務者らをだまそうと
  したのではないかと疑われたが,その実は,医師のミスで,当該医師がお
  詫びの文書も債権者らに提出したので,事実関係を確認し,適切な処理を
  求めるというものであった。
 5 第2回団体交渉期日において,債務者郵政は,債権者らに対し,債権者
  A と債務者B の間に誤解があるのではないか,一度職場で対話できな
  いかと提案した。これをうけて,債権者らは,在職中の事案でもあり,こ
  とさらもめる意図もなかったので,連休をかけて検討し,債権者A が提
  案を受け入れるなら,上申文書を起案し,その内容を債務者らは検討して
  いただきたいと提案したところ,労使間でまずはその方向でよいのではな
  いかということで合意形成に至ったので,団交期日を終えることとなった。
 6 債務者郵政は,当然,翌朝一番に債権者浅井の勤める稲沢郵便局長たる
  債務者B に団交の次第を報告し,債務者B は,職場環境の整備をする
  こととなったはずである。
 7 しかしながら,債務者B は,翌朝一番に団体交渉の仮合意を壊すがご
  とく,債権者A に対し,なんと9ヶ月も前の非違行為をとがめる訓戒処
  分の準備をはじめ,午後一番に本人を呼び出し訓戒理由書を交付した(甲
  7)。
 8 債務者B は,債権者A に対し,日本郵政公社職員訓戒規程により訓
  戒処分としたが,その処分権限は,債務者北住の全くの自由裁量である。
 9 当該訓戒処分以後,債権者らは,債務者らと円満解決することが困難で
  あると絶望のどん底に突き落とされた。それ以上に事実上も債務者らが団
  体交渉に応じる期待ができない状況となった。
10 よって,債権者ユニオンは,債務者らに対し,債権者A に対する訓戒
  処分および交通事故処理における非違行為を協議事項とする団体交渉を求
  め得る地位にある。また,債権者A は,本件で問題となっている団体交
  渉に関し,組合員として積極的に参加し,交渉する権利がある。

第2 保全の必要性
 1 債権者らは,債務者らを相手取り,団体交渉を求める地位確認請求訴訟
  を,債権者A は,債務者らを相手取り,損害賠償を求める訴訟を御庁に
  提起すべく準備中である。
 2 債権者A は,本件訓戒処分以降,債務者B の横暴な処分におびえる
  毎日を送ることとなり,病弱な配偶者の生活も支えなければならず,現在,
  生活状況は極端に悪化している。
   現状では,債権者らが上記訴訟において勝訴の判決を得ても,債権者A
   の生活が破綻してしまっている可能性が高いので,執行保全のために本
  申立てに及ぶ次第である。

              疎 明 方 法
  甲 1号証          労働組合加入申込書
  甲 2号証          労働組合加入通知書
  甲 3号証          団体交渉申入書
  甲 4号証          回報書面
  甲 5号証          期日請書
  甲 6号証          進行表
  甲 7号証          訓戒理由書
          

               添 付 書 類
  甲号証写し          各1通
  登記記載事項証明書      各1通


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